医療機関の場合、患者やその代理人弁護士から、特定の医療行為について医療事故である旨の主張がなされ、損害賠償が請求されることが多いと思われます。
この場合、まずは相手方である患者又はその遺族若しくはこれらの代理人弁護士に対して受任通知を送って、まずは裁判外での交渉を開始することになると思われます。
医療事故に関する事案は、大まかに分けて3つに分けられます。
- ①有責事案 医療機関に責任があることが認められ、主として損害額等、それ以外の点が争点となり得る事案
- ②無責事案 医療機関には責任がないと考えられる事案
- ③境界事案 有責、無責の判断に微妙な点があり、容易にこれを決することができない事案
まずは、医療機関の責任の有無やそれ以外の点について、保険会社とも協力の上調査を行うことになります。
保険会社による調査とは別に、医療機関が独自に内部調査を行うことも考えられ、この場合も、外部の医師に委託する方法なども考えられます。
調査の結果を踏まえ、相手方に解決案を提示し、裁判外での解決を模索することになりますが、交渉が決裂した場合には、相手方が提訴してくることが見込まれるため、これに対して応訴することになります。
この辺りについては、通常の事件とほぼ同様です。