通常の事件との違い | 医療過誤・医療訴訟の弁護士相談

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通常の事件との違い

患者側

貸金返還や離婚などについては、ある程度の事実関係が分かれば、どういった点が争点となり、どのような証拠が必要なのか、といった点について、見通しを立てること自体はそれほど難しいものではありません(見通し通りに事件が解決していくかどうかは、また別の問題です)。
これに対し、医療事故(と疑われる事例)については、まず、患者さん(あるいは家族)の何らかの不満があるところから出発するものの、そもそもどういった行為を過失と捉えることが考えられるか、過失の有無を判断するにはどういった点を考慮する必要があるかなど、事実関係を適切に把握した上で、争点となりそうな事実を洗い出すこと自体に相応の時間と手間がかかります。
また、提供されている医療について、患者さん本人や家族が正しく理解できているとは限りません。
このため、医療事故と思われる相談については、まず、相談内容から大まかな事実経過を把握した上で、どの医療機関のどのような医療行為が問題とされる可能性があるのか、という点を検討し、調査の範囲を決める必要があります。
調査は、問題となっている医療機関におけるカルテ等の診療録が中心となりますが、前後に受診した医療機関のカルテや、専門的な文献などを広く調査することになる場合もあります。
このように、法律上の権利が成立するか否かを見極めるために、かなり入念な調査が必要になるという点が特徴として挙げられます。
 

病院側

病院側の場合は、患者側からある程度具体的な行為についての指摘があった上で、ポイントを絞って内部調査を依頼し、あるいは保険会社の調査に委ねる、といった手順になることが多いため、患者側のような事前の調査が必要になる場面は多くないと思われます。
もっとも、患者側の主張が不明確な場合などにおいて、適格に反論するためには、やはりどういった点が問題視されうるのかをピックアップした上で、個別に検討する必要が出てくる場合もあります。

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