費用について(患者) | 医療過誤・医療訴訟の弁護士相談

水野FUKUOKA法律事務所

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医療に関する事件の多くは、次の3段階で進めていきます。費用も、各段階に応じて発生します。

①調査手続

診療録等の医療記録を精査し、医師の意見を踏まえつつ、相手方医療機関に責任追及が可能であるか否かを調査・検討する手続です。

 

ア 弁護士費用 \200,000(税込\220,000)~

記録の分量、問題となっている医療行為の専門性、特殊性等に応じて異なってきます。最初に見積もりを提示した上で、委任契約書に金額を明記します。
*調査の結果、相手方医療機関の責任追及が困難であるとの結論に達した場合であっても、調査費用は返金いたしません。

 

イ 医師の意見を聴取する際の謝礼金

診療録から相手方医療機関の責任が明らかである場合を除き、多くの事案では、診療録をもとに医師の意見を聴取する必要があり、その際に医師に対して支払う謝礼金が別途発生します。この段階では、名前は伏せた状態で意見を聴取することになりますので、意見書の作成を依頼する場合よりは定額になることが多いと考えられます。

 

ウ その他実費

通信費、カルテ開示手数料(弁護士が代理で開示手続を行う場合)、交通費等の実費が発生する場合があります。

②示談交渉

ア 着手金 \200,000(税込\220,000)~

記録の分量、問題となっている医療行為の専門性、特殊性、相手方医療機関の属性等に応じて異なってきます。調査費用と概ね同程度になることが多いです。

 

イ 報酬金 相手方から獲得した金額の概ね15-20%(消費税を別途加算する)

ア同様の事情を勘案して、費用を決定します。
*アイについては、事前にお見積もりを提示の上、ご依頼時に委任契約書に明記します。

 

ウ 実費

調査手続同様に、実費がかかることがあります。

③訴訟

ア 着手金 \200,000(税込\220,000)~

②ア同様の事情を勘案して決定します。
*上記は調査・示談交渉を受任していることを前提とした金額であり、訴訟段階からご依頼の場合は別途ご相談下さい。

 

イ 報酬金 相手方から獲得した金額の概ね18-25%(消費税を別途加算する)

②イ同様の事情を勘案して決定します。

 

ウ その他実費

通常の実費に加え、訴訟提起する場合は、印紙代が必要となります。また、裁判の中で鑑定が行われる場合には、鑑定費用の予納を裁判所から求められる場合があります。

注意点

1 当事務所は、法テラス民事法律扶助のお取り扱いは行っておりませんので、法テラスを用いたご依頼には対応ができません。
2 調査費用、着手金に関しては、一括での支払いが困難な方については、分割払いも可能です。毎月の支払額等については、個別にご相談下さい。
3 途中解約の場合、既に行った事務処理の程度に応じて、着手金を返金する場合があります。その場合の基準についてはご依頼時に委任契約書に明記します。

医学部卒の代表弁護士が対応いたします。

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