費用について(医療機関) | 医療過誤・医療訴訟の弁護士相談

水野FUKUOKA法律事務所

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費用の種類

※これはデモページです。正規の原稿と差し替えてください。

法律相談料 新規法律相談又は継続法律相談の対価としてお支払頂く費用です。
着手金 委任事務を処理するに当たり、事件開始時にお支払い頂く費用です。
経済状況に応じ、分割でのお支払いも可能です。
委任事務処理遂行の対価としてお支払いいただくものであり、事件結果の如何にかかわらず、返還されません。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する案件について、その結果の如何にかかわらず受任時にお支払い頂くものです。
成功報酬金 事件終了時にお支払い頂く費用です。
委任事務処理の結果に成功・不成功がある場合において、成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
実費 裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)、謄写費用、交通費、宿泊費、反訳費用等、事件処理のために実際に出費される費用です。
実費につきましては、事件開始時に一定額を予納して頂くことがございます。金額につきましては、ご相談時・ご依頼時に説明いたします。
事件終了時に精算し、残金があれば返還いたします。精算の結果、不足があれば追加でお支払い頂きます。
出張日当 弁護士又は事務職員が外出して委任事務を処理する場合、合理的拘束時間に応じてお支払い頂く費用です。
出廷日当 調停・審判・訴訟等で裁判所への出頭が必要な場合において、出廷回数が一定回数以上となるとき、出廷1回ごとにお支払頂く費用です。

法律相談料

以下は全て税別表記です。
事案の見通し、難易度等によっては有料相談でのご案内となる場合もございます(有料の場合、30分当たり5000円)。
一般(交通事故以外) 初回法律相談…30分まで無料、その後は30分当たり5000円2回目以降の法律相談…30分当たり5000円

医学部卒の代表弁護士が対応いたします。

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